top of page
seekersnumazu

沼津市による提訴を受け行われた緊急記者会見について -山下ふみこ市議の最初の言葉とその後の報道-

沼津市は2023年11月28日に静岡地方裁判所沼津支部に山下ふみこ市議を被告とし訴状を提出しました。訴状の内容がわからない状態ですが、山下ふみこ市議の代理人弁護士により緊急記者会見が行われました。



冒頭に山下ふみこ市議より最初の言葉が発せられました。そちらの動画が公開されていますので掲載します。



山下市議は、ご家族が公共事業に協力し ご本人が亡くなった後、突如提訴という沼津市からの仕打ちにやり切れない思いを抱かれています。沼津市に話し合いを求め、私たちも申入れを行ってきました。

私たちの会としては、山下ふみこ市議の問題を市民の問題と捉え、市長との話し合いによる問題解決に向けた議論が深まることを求めています。どうしたらお互いが歩み寄った解決ができるのかを検討していきたいと思います。



記者会見後の報道

沼津朝日新聞




 

毎日新聞 2023年11月30日 (オンラインニュースより転載)



市有地を駐車場として貸し出し不当な利益を得たとして静岡県沼津市から約200万円の不当利得返還を求めて提訴された山下富美子市議(70)が29日、代理人の河村健夫弁護士と市役所で記者会見を開いた。河村弁護士は5点の理由を挙げ、不当利得にあたらないと反論した。

 河村弁護士は不当利得成立には①山下市議に利得がある②市に損失がある③利得と損失に因果関係がある④利得に法律上の原因がない――の4条件が必要と説明。今回は①駐車場の土地は市議の父(故人)が用地提供の代替地として市から譲渡された土地(市議の利得に法律上の原因がある)②仮に市の土地だったとしても、土地は市議の土地に囲まれており、市は駐車場経営が不可能(市に損失がない)③仮に市の土地だったとしても、市議の時効取得が成立している④仮に市の土地であっても「善意の占有者は占有物から生ずる果実を取得する」との民法の規定から駐車場収入は市議のもの⑤市議の父が用地提供した時点で市は補償として278万円をかけ土地のアスファルト舗装をしている。仮に市の土地だったとしたら、舗装工事が市議の父への補償にならないため、逆に市が市議側に同額を支払う義務がある――と説明した。

 山下市議は「提訴は市民に寄り添った対応ではない。話し合いをしたい」と述べた。【石川宏】



などです。

弁護士の発言を一切公開していない社もありますが。弁護士の発言を後悔するメディアが増えたことで沼津市民をはじめ社会的な理解が進みこの件に関しての反応が変わってきたのを感じます。

今後は記者会見での弁護士の発言を公開していきます










閲覧数:9回0件のコメント

Comments


bottom of page