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  • seekersnumazu

431名の沼津市民より提出された監査請求への結果に対して断固抗議します!私たちはこの問題に対して正面から向き合っていきます。

更新日:2023年11月16日




沼津市の監査委員会については

沼津市のH Pにその詳細が公開されています。

沼津市の監査委員は以下の3名で今回の監査に関して議員である加藤明子委員は本件の判断は辞退しています。(本来なら交代要員を用意すべきでは?)このような重要事項を3人しかいない監査委員が2人で判断を下すのは十分ではありません!




10月17日に提出した監査請求の文書は以下よりお読みいただけます。沼津市民431名が山下市議の土地問題で市長が多額の税金を使って裁判を起こすことをやめるように求めた住民監査請求です。


11月14日に届いた回答は 以下の書面です。ダウンロードしてお読みください。



主要な部分は公開していきます!


主文

令和5年10月17日受付の沼津市職員措置請求については、慎重に審議した結果、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第242条第1号の請求要件を欠いていることから、これを却下することをが相当であると決定したので通知します。


請求の要件審査 (もし読んでくださる方がいたらご意見求む)

住民監査請求は、住民が自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の

行為(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む)

又は怠る事実があると認めるときは、監査委員に対し監査を求め、その行為に対

し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度である。

法第242条に定める住民監査請求の対象となるのは、違法若しくは不当な財務会計

上の行為に限られていることから、住民監査請求が適法なものとなるためには、請求

人から当該財務会計上の行為の違法性・不当性が具体的かつ客観的に示されることが

必要である。

以下、本件で市議会が議決し、市長が予定している提訴を、便宜上「本件提訴」

または「本件裁判」という。

本件住民監査請求(以下「本件請求」という。)において請求人らは、「正当な根

拠のない裁判に訴訟費用を支出するのは違法もしくは不当である」と主張しているも

のと解される。

請求人らは「訴訟費用の支出が違法不当」とは主張しているものの、訴訟費用の支

出自体は、提訴から派生する付随的な財務会計行為にすぎないのであり、請求人らの

主張の本旨は、「本件提訴自体が違法もしくは不当」というところにあると考えられ

るから、本件提訴が財務会計行為であるかどうかについて、検討するのが本筋である。

請求人らの主張や市の説明(令和5年第2回沼津市議会定例会)によれば、市の裁

判上の請求は、市の所有する本件係争地が不法占有されているので、過去の駐車料相

当額の不当利得返還を求める(占有者が所有権を争い、請求を拒否しているから提訴

する)というものであるから、本件提訴は、市の財産の維持、保全を目的とする使用

相当損害金の請求は財務会計行為(財産の管理)にあたると考えられる。

ところで、市が特定の請求の手段として訴訟を選択するかどうかは、関連する証拠

資料や法的問題点、当事者との交渉経緯などを精査、検討したうえでの市長の裁量的

な判断に属している。

また、市の請求権(所有権)の有無は、もっぱら裁判所における厳格な証拠調べに

よる審理、判断にかかるものである。

このような裁判の特性から考えると、提訴が「違法もしくは不当」というためには、

市長の提訴判断に裁量権の逸脱、濫用があり、著しく社会的に妥当性を欠くとの事情

を主張する必要があると考えられる。

そこで、一件資料をみると、請求人らの主張は、占有者に所有権があることを言っ

ているが、つまるところ権利の帰属に争いがあること以上の主張とはみられない。

また、住民監査請求においては、その性格から当事者の権利の有無や帰属を判定で

きる機能を有していない。

そうすると、いずれの点からしても、本件の請求人らの主張の内容は、住民監査請

求としての要件を欠いており、請求人らの主張に基づく監査を実施することは適切と

はいえないものと判断する。


結論

本件住民監査請求は、法第242条第1項に定める所定の要件を欠いているものと判

断されることから本請求を却下する。



意見

本件請求についての判断は上記のとおりであるが、本件裁判を求めるだけでは、本

件の根本的な解決にはならないことは当然である。本件の最終解決のためには、協議

をまとめる努力を、双方がなお一層続けることを希望する。




地方自治に民主主義を求める会の見解


住民監査制度の否定につながる監査委員会の対応

1)住民監査結果で、裁判でしか判断できないと投げ出す。

①監査委員会の監査結果は、市の所有権にかかわる問題であり、裁判でない

と判然としないと決めつけ、その上で、。監査請求の要件に合致しないと却下している。



②住民監査請求は、「違法もしくは不当な公金の取得について」請求すること

ができると地方自治付242条に記載されている。つまり違法性はなくと

も、住民が不当と判断すれば、請求することができる。一方裁判で争われるの

は、違法要件が必要になる。


③法の制度で、設けられている住民監査制度を、違法が要件の裁判でしか判

然としないと、監査要件を勝手に作っている。住民監査制度を否定するも

のである。

例えば、本件の場合、確約書で、植松(=山下)への払い下げが約束され

ている。市が言う払い下げの請求が行われていないという根拠は、どこに

あるのか。そのことを市に聞き、確約書がその後どのように処理されたの

かを調べることなど、できたはずである。また沼津市自身も本件土地を、

植松=山下の土地として認め、取り扱ってきた経過がある。30年の間、

その使用料の請求は行っていない。明らかに登記上の市の所有と言う記載

と齟齬がある。


2)本件での監査委員加藤明子委員の辞退=「除斥」の問題。

①住民監査請求に対する監査の実施と決定は、監査委員の合議によって行わ

れることになっている。(自治法242条6項)

一方、監査委員は、自治法199条の二の規定で除斥。これは自己、もし

くは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟の一身上に関する事件、もし

くはこれらのものの従事する業務に直接利害関係のある事件の監査委員からの

除斥となっている。

②ところが加藤明子委員は、沼津市市議会から監査委員に選出されている委

員であるが、同委員は、この199条の2に規定に該当しないまま、「議員か

ら選出された委員あることを理由に」自ら委員を辞退している。監査委員と言

う職責につきながら、役目を果たさないのならば、事態ではなく、理由を明確

にして監査委員を辞職し、交代を求めるべきである。

③ 議会は、条例の提案とともに、沼津市の行政監視の役割も持っている。

議会が行政の監視の役割を担えなかった時には、住民が議会の決定を超えて、

自らチュックを保証されるというのが住民監査請求、そしてそれを前置にする

住民訴訟の制度である。従って議員から選出されている監査委員としても、議

会の決定に縛られること無く、住民からの監査請求の訴えに耳を傾けなければ

ならないのは、当たり前であり、議会関与案件だからと言って、「辞退」する

のは、やはり監査委員会の制度をないがしろにする対応である。


3)意見の意味

 請求人らによる住民監査請求は、「却下」と門前払いしながら、最後に意見

では、双方が協議して解決を図るように求めている。つまり請求人らが訴えて

いることに監査委員会は同意した意見を述べている。ここに本音があるのなら

はっきりと沼津市に対して、監査結果として伝えるべきである。自分たちの考

えた本音を言えない監査委員会とは?意見に書かれていることに本音があると

表明した上で、全員監査委員を交代することを求めたい。


私たちはこのような見解とともに以下の抗議の意思表示を行います。

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<監査委員、異例の「意見」表明!>

税金は市民のために使ってください!

市長は市民を訴える裁判を行わないでください!

市民431名の住民監査請求却下に抗議します!

監査委員の「意見」を市長は尊重し話しあいで解決を!

 

 沼津市監査委員会は11月13日付で、市民431名が山下市議の土地問題で市長が多額の税金を使って裁判を起こすことをやめるように求めた住民監査請求を却下しました(「沼津市長が山下富美子市議に対する訴訟(不当利得返還請求)を行わないことの措置請求」の却下)。

 

◎市長は監査委員の意見、市民の声を聴くこと!

 しかし一方で、監査委員は「意見」として、「本件裁判を求めるだけでは、本件の根本的な解決にならないことは当然である。本件の最終的な解決のためには、協議をまとめる努力を、双方がなお一層続けることを希望する」と表明しました。市民が求めた裁判ではなく話し合いでの解決をという請求をしりぞけておいて、同様の趣旨を監査委員「意見」というかたちで表明するのは異例のことです。

 頼重秀一沼津市長は、この監査委員の「意見」と背景にある500名近い市民(当初489名の市民が請求し住所要件で431名になった)の「裁判するな」という声を尊重し、正当性のない裁判提訴を行うべきでありません。

 

◎却下は監査委員会の任務放棄!市民が主人公の運営を!

 なぜ、監査委員会は市民の訴えを退けたのでしょうか。その論理の不当性は以下のとおりです。

 市民は、市長が提訴するには、問題の土地が市の所有だと証明する必要があるが、その証拠はないこと、一方、山下氏(父・植松氏)には土地払い下げの確約書があること、土地買収の一連の書類の署名は筆跡からみて担当職員が代筆しており確約書を実行しないことはありえないこと、市と山下氏の協議は尽くされていないこと、以上から、多額の血税を裁判に費やすべきではなく話し合いによる解決を求めました。とりわけ、確約書で、植松氏への払い下げが約束されながら、市が言う払い下げの請求が行われていないという根拠は、どこにあるのでしょうか。そのことを市に聞き、確約書がその後どのように処理されたのかを調べることなど、できたはずです。また市自身も本件土地を、山下氏(植松氏)に30年もの間、その使用料の請求は行っていません。これは山下氏の土地として取り扱ってきたことといえます。明らかに登記上は市の所有と言う主張とくい違いがあります。提訴することに合理性はないのです。

却下通知には、私たちが占有者(山下氏)に所有権があることを主張しているが、「つまるところ権利の帰属に争いがあること」だけなので、監査委員は「当事者の権利の有無や帰属を判定できない」から却下としています。私たちは、土地の権利の帰属を判定すべきなどとは求めていません。山下氏との協議をしようともせずに、あやふやな根拠で血税を使う裁判は合理性がない不当なものであるから提訴すべきではないと主張し、税金の使い方に正当な根拠がないから調べてくださいと要求したのです。

ところが、監査委員は、裁判で争われる違法要件を勝手に監査要件として作って、要件を満たしていないからと却下したのです。これは、住民が不当と疑えば公金の支出を差し止めたりできる住民監査制度を否定するものです。

 監査委員も最後に「意見」で、裁判では根本的な解決にはならない、協議をまとめる努力をもとめると言ったならば、却下ではなく市民の意見陳述の機会を保障した上で監査し、訴訟差し止めの結論とすべきでした。今回の却下は、行政の不当性をチェックしていく監査委員会の役割を自ら放棄した自殺行為といえます。

 

◎監査委員は職責を果たしていません!

今回、3人の監査委員のうち加藤明子委員は、「議員から選出された委員であること」を理由に自ら委員を辞退しています。納得できません。議員から選出されている監査委員としても、議会の決定に縛られること無く、住民からの監査請求の訴えに耳を傾けなければならないのは、当たり前です。議会関与案件だからと言って、「辞退」するなら、市の行為はほとんど議会関与であり、その都度だけの監査委員で審議することとなります。やはり監査委員会の制度をないがしろにする対応です。監査委員と言う職責につきながら、役目を果たさないのならば、辞退ではなく委員を辞職し、交代を求めるべきです。

 監査委員は「却下」と門前払いしながら、最後の意見では、双方が協議して解決を図るように求めると、請求人らの訴えに同意する趣旨を述べています。ここに本音があるのならはっきりと市長に対して監査結果として決定すべきです。その職責ができないなら、本音(信念)を表明した上で、全員監査委員を交代することが妥当です。

 

◎沼津市に民主主義の実現を求めます!

 今回の土地問題はひとりの市議の問題ではありません。放置されたままになっている官地(市有地)の管理の是正、占有者の権利、市民の財産権、市の情報管理・情報公開のあり方、市民の財産・生活を守り発展させる市政の役割をどうすべきかへとつながる問題です。市長が強権的に裁判で市民を訴える悪しき前例を作ってはなりません。市長に従わない者をいじめたり、市民が権利主張することを委縮させることは許せません。沼津市に、さらに地方自治全般に民主主義の実現が求められています。

 私たちは、今回の土地問題については、裁判ではない市民との話し合いによる解決を求めていきます。

不当な却下に抗議し、住民訴訟や新たな住民監査請求を検討していきます。

市長から市民への訴訟が起こされるならば、その不当性を訴え、市民の権利実現と民主主義の実現のために全力で闘います。

 

2023年11月15日







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