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沼津市長と議長に対し、公開質問状を提出しました。回答期限は1月17日です。

更新日:1月4日

前回のほとんどゼロ回答とも思える市長・議長からのお答えでは私たちの目標は達成できないことから、回答期限を設けた公開質問状の提出を行いました。過去2回の申し入れに関してはきちんとした回答をいただけていないと感じていますので今回は、誠意ある回答を期待してます。







12月19日

市長に対して提出した公開質問状の内容






 

2023年12月19日

沼津市長 頼重 秀一 さま 

地方自治に民主主義を求める会代表 岩崎 祝子

 

 公開質問状 

 

ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、当会が面談での回答をお願いした件に関して、話し合いすら拒否するまったくのゼロ回答であることは、まことに遺憾であります。そこで、以下のことを公開質問しますので、よろしくご回答ください。 

 

1 市有地の適正な管理について 

(1)   私有地の中に官地が含まれ一体で使用している事例は、市議会議員の方々の中にもあると認識しています。市長は「法の下の平等」と言い、あたかも議員だからと言って容赦しないとばかり、山下市議を「不当利得」だと決めつけ訴訟までおこしました。他の議員、他の事例と公平・公正に扱っていないとおもいます。市長はどのようにお考えですか? 

 

(2)   私有地に囲まれている官地の管理と取り扱いについて、市のHPには「単独利用困難な市有地等の売払いについて」、「市有地のうち公用又は公共用での利活用の見込みがなく、その形状や面積などの個別事情により単独での利用が困難と判断される土地」は「隣接する土地の所有者に売払うことができます」としています。また先の市議会答弁で「法定外公共物が民地に取り込まれている場合、そのほとんどが管理上支障がなく、対応の緊急性がないことから、土地の売買や家屋の建て替え時において、 住民からの申請に応じて対応する」と述べています。これらの趣旨にしたがえば、問題としている2筆の土地は山下氏の宅地に囲まれていて、30 年以上も問題なく占有・使用されていたのですから、その所有権の帰属について、まず穏やかに話し合うべきではなかったのですか。 

   昨年 11 月、山下氏の最初の代理人が大幅譲歩して「払い下げ」提案をした時に、市は「払い下げによる解決にはならない」と拒否し、不当利得(約 202 万円)を返還しろとの強硬姿勢でした。なぜ、不当利得になるのか、その額が約 202 万円となるのか(山下氏はそんな金額を得ていない)、市長の判断は民

法上も、事実認識においても間違っていたのではないですか? 

  

(3)   土地の所有権の争いが起きた場合、国(財務省)では一般的に次のような扱いをしていると認識しています。問題となる土地の取得の経過と資料を調べる、土地の所有権の帰属について話し合う、合意できない時は裁判所での判断をあおぐ、と。 

   なぜ、市長は土地の経緯を調べ、根拠資料を示し、山下氏と話しあわなかったのですか? 

 

2      裁判に多額の血税を費やすことについて 

 約 202 万円を請求する訴訟にかかる弁護士費用は、議会答弁によりますとすでに 77・2 万支出され、今後も 1 年あたり 77・2 万円も支出していくことになります。あと 1 年 7 か月も裁判を続けるならば請求額を超える経費が市民の血税で賄われることになります。市民感覚とすれば、まことに不合理極まりなく、得るものは何もあ

りません。こうした悪しき前例を作ることを市長はどうお考えですか? 

 

3      監査委員の意見についての見解 

監査委員が「本件裁判を求めるだけでは、本件の根本的な解決にならないことは当然である」と述べたことについて、先の市議会ではどういう見解か問われて、答弁では「裁判を提訴することを妨げるものではない」としてます。答弁は的が外れています。裁判では根本的な解決にならないと言われているときに、市長は根本的な解決をどのように考えているか示すべきです。あらためて監査委員の意見について市長はどうお考えかおたずねします。 

 

4      市政の情報開示と市民の知る権利について 

 問題となっている土地の払いさげ代金がどうなっているか、情報開示を求めたとき、これを証明する書類が「保存されていない」と市が答えています。これが争いを招く原因となっています。土地取得の契約書やお金の動きの書類は、市有地の根拠となるものですから、文書は永年保存が原則ではないですか。山下氏の土地払い下げ書類は保存期限 30 年であっても、延長もできたわけですから、文書管理が適切ではなかったといえます。市長はどのようにお考えですか? 

 

5      回答と連絡先 

 以上について、文書での回答を求めます。回答は1月 17 日までにお願いします。 



 

議長室に議長が在室されていたので議長への直接の手渡しをお願いしましたが、ご多忙と言うことで代理で議会事務局職員さんにお渡ししました。

議長に対して提出した公開質問状の内容




 

2023年12月19日

沼津市議会議長 髙橋 達也 さま 

地方自治に民主主義を求める会代表 岩崎 祝子 


 公開質問状 

 

ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、当会が面談での回答をお願いした件に関して、話し合いすら拒否し、内容も到底納得できないはぐらかしであることに遺憾の意を表します。そこで、以下のことを公開質問しますので、よろしくご回答ください。 

 

1 公正・平等な扱いについて 

私有地の中に官地が含まれ一体で使用している事例は、市議会議員の方々の中にもあると認識しています。回答では、山下議員については「市有地の不法占用について疑惑が生じた」と一方的に判断し、片や同じように官地が含まれている事例については問題にしないという不公正・不平等な扱いを正当化しています。 

(1)   なぜ山下氏の事例を不法占有と判断したのでしょうか。その根拠はなんですか。 

(2)   他の市議会議員の事例も自己の所有の土地でないものが含まれているのではないですか。どう認識していますか。 

(3)   私有地の中に自己所有のではない土地が含まれていても、市はことさら問題にはしていない状況ですが、なぜ市議会はさわぎたてたのですか。 

 

2      所有権判断の根拠について 

回答の中で「一般的に土地の所有権については、登記簿その他の証拠書類等に基づき判断できるもの」としていますが、本件では市は所有権の根拠として登記簿に記載されていることしか明らかにしていません。土地の相続や譲渡後に登記簿の変更がすぐにはされないケースがあるのは周知の事実であり、私たちは本件の場合もそのようなケースに該当すると考えています。つまり、登記簿だけでは実際の所有者を確実に確認するには不十分であり、市は所有者の確認作業を怠っていると考えられます。この点について、沼津市は山下議員との十分な協議を行うと共に、関連する書類の十分な調査を行ったとお考えでしょうか。 

 

3      私有地の中の官地の問題の対処について  

当会は私有地の中にある官地の「所有権の帰属についてどのように対処する見解をお持ちか」と尋ねたのであって、回答にのべられた「政治倫理」の当否を問うたのではありません。 

 本件のような私有地の中にある官地の問題について、どのように対処すべきか、あらため議長の見解をもとめます。 

 

4      議員全体会議の正当性について 

回答では、R4年 10 月に開催された議員全体会議は沼津市議会議員政治倫理規定に基づいた正当なものであるかのように書かれていますが、この議員全体会議は、浅原前市議会議長の独断と越権行為によるものであり、何ら正当な法的根拠があるとは考えられません。この議員全体会議が正当なものであるとお考えでしたら、それが、沼津市議会会議規則あるいは地方自治法のどの条項を根拠とする市議会議長の職権によるものなのか、また議員全体会議そのものは沼津市議会会議規則あるいは地方自治法のどの条項を根拠とするものなのかお答えください。 

 

5      裁判に多額の血税を費やすことを議決したことについて 

 約 202 万円を請求する訴訟にかかる弁護士費用は、議会答弁によりますとすでに 77・2 万支出され、今後も 1 年あたり 77・2 万円も支出していくことになります。あと 1 年 7 か月も裁判を続けるならば請求額を超える経費が市民の血税で賄われることになります。市民感覚とすれば、まことに不合理極まりなく、得るものは何もあ

りません。こうした悪しき前例を作ることを議長はどうお考えですか? 

 

6      回答と連絡先 

 以上について、文書での回答を求めます。回答は1月 17 日までにお願いします 



 

今回は丁寧に質問状を読み上げ回答をお願いしました。提出する際の動画も公開していきますのでご覧ください。どのような形で回答が来るのかとても楽しみにしています。


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