沼津市に対する審査請求は以下の通りに行われ、
今回請求者は山下ふみこ市議 処分庁は道路建設課、審査庁は住宅営繕課になります。
今回は①、②、③の書面の内容を公開していきます。
①にあたる山下議員が行った情報開示決定に対しての審査請求
なぜ請求を行ったのか
②にあたる山下議員に届いた処分庁からの弁明書
③にあたる山下議員から提出された反論書
今後は口頭陳述を行い審査会の審査→答申へ向かっていきます。
ここで情報公開にかかる日本弁護士連合会が行っている宣言を紹介します
1990年(平成2年)9月28日日本弁護士連合会
本文
国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
また、国等が保有している個人情報は、プライバシーをはじめとする個人の尊厳と権利の問題に深くかかわっている。それらの個人情報の収集・管理・利用・閲覧・訂正等のすべてにわたって本人のコントロール権が保障されていない限り、基本的人権の保障はありえない。
真の情報公開制度と個人情報保護制度は、民主主義の存立と基本的人権の尊重のために欠くことのできない車の両輪であり、その実現は、国民自身が主権者としてそれらの情報を実質的に支配するための制度的保障である。
このことは、今日、国際的にも、共通の認識となっており、当然何人に対しても平等に保障されるべきものである。
ところが、わが国の現状は、そのような時代的潮流に即しているとは到底いえない。
国等による国政情報と個人情報の独占的支配の現状は改善されていない。むしろ、国政情報については、秘密保護の壁はますます厚くなり、また、現行のいわゆる「個人情報保護法」も、その実体はコンピュータによる個人情報管理法にほかならない。
われわれは、以上の諸点に立脚し、わが国の国政が直面する緊急かつ最重要の課題のひとつとして、真の情報公開制度と個人情報保護の確立を強く求める。
われわれは、広く国民各層の人びととともに、その実現にむかってあらゆる努力をつくすものである。
以上のとおり宣言する。
日本弁護士連合会HP
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