山下市議代理人弁護士は4月10日地裁沼津支部に対して不動産仮処分命令申立書を提出しました。
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静岡地裁沼津支部は、「当裁判所は債権者(山下市議のこと)の申し立てを認め」、「債権者(沼津市のこと)は、別紙物件目録記載の各不動産について、譲渡並びに質権、抵当権及び賃借権の設定その他一切の処分をしてはならない」と4月26日に決定しました。
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上記決定を受け5月7日、仮処分決定の内容、その意義について山下市議代理人らは、記者会見を行いました。
山下市議本人のコメント
「本件土地の保全仮処分決定を歓迎します!
静岡地裁沼津支部は、私が求めた本件土地の保全の仮処分の申し立てを認めてくれました。裁判所に「債権者(私、山下)の申し立てを相当と認め」ていただいたことは、大変うれしく、ほっとしています。これで沼津市長に本件土地の所有権を侵すような異常な対応をさせずに、公正な解決の道筋が固まってきたと私は評価しています。裁判で所有権を争っていますが、双方にとって、また市民にとっても話し合いによる解決が最善の道であると信じています。市民の貴重な税金を裁判の長期化に費やすことなく一日も早い公正な解決を求めていきます。
2024年5月7日 山下 富美子(反訴原告)」
<<河村弁護士、萩原弁護士による説明>>
*沼津市が本件土地を勝手に誰かに売ってはいけないという仮処分
*裁判所は山下さんの被保全権利(所有権があるから移転登記請求しろと言う主張)と、保全の必要性(沼津市の常軌を逸した問答無用の態度なら土地を売りかねないので保全すること)を認めた。
*本裁判で判決がどうなるかは別だが、少なくとも山下さんの主張に裁判官は理解を示したと評価。ボクシングに例えるなら、最初のダウンを奪ったといえる。
記者との市議応答では
*マンホールの位置関係の主張に関心を示し、本件土地は山下さんの私有地との認識で沼津市が対応してきたことを理解していました。「裁判でも証拠として出すのですね」「時効取得の根拠となるものですね」と確認していました。
*「本裁判に与える影響は?」と何度も聞かれ、弁護団は裁判とは別ものだが「よい影響と評価」、「もし、申立てが認められなければ不利な状況だが、そうではない」と答えていました。
記者会見後の各社の報道について 沼津朝日新聞
静岡第一テレビ
山下市議の次回裁判は6月26日水曜日午前11時より静岡地裁沼津支部で行われます。
今後の進展にご注目いただくとともに裁判への応援をお願いします。
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