top of page
  • seekersnumazu

市長には誠実に話し合う義務がある! 山下市議土地問題裁判にあたって

更新日:2023年12月13日




11月 28日、市長は裁判提訴の理由を、土地問題解決の協議に山下市議が「応じてもらえない」からと記者会見で述べました。これは事実経過に反するとともに、誠実に交渉する義務を市長自らが放棄する発言です。「誠実交渉の義務」とは、問題解決のために自らの主張の根拠となる資料を示しあい、お互いに合意を形成していく努力のことです。


下記の経過をご覧ください。市長は最初から「不当利得」と決めつけ、市有地であることの証拠を示していません。登記が証明だと主張しますが、登記が不動産の所有の証明とならないことは、民法、不動産登記法、最高裁判所判例などで常識となっています。


山下氏は父・植松氏から相続したときから所有権があるとの認識でおり、土地払い下げの代金を示す書類を開示するように市に求めました。しかし「保存していない」との回答です。

山下氏の最初の弁護士は大幅譲歩して「払い下げ」での解決を打診しましたが、市側は植松氏への払下げが実行された可能性を考慮することなく、「払い下げ」では解決にならないと拒否。市は、一方的に約202万円もの請求書を送りつけて、ただちに払えと強硬姿勢です。最初の弁護士は辞任し、2人目の弁護士も約202万円を払う根拠がないこと、市も山下氏の所有地と認める対応をしてきたことをあげて、協議を求めましたが、これも市は拒否しました。


引き継いだ現在の河村建夫弁護士も、市側に話し合いを求めましたが、市側は所有権に争いがあるから和解はない、「議決内容通りの金額の支払い以外での解決は行わない方針」と結論を押しつけるだけです。市長側は最初から一貫して、山下氏が所有権を主張するなら話し合わない、金銭の減額なら知らせてこいとの上から目線の態度です。所有権の論拠となる証拠を示す誠実な対応を最初からしていません。市に所有権があるとの前提を固持し、成り立たない「不当利得」という主張にこだわり続ける市側の姿勢にこそ、協議が進まない原因です。


 これから裁判では、山下氏と弁護士は、不当利得ではないことと、所有権の正当性を主張しつつも、話し合いによる解決(和解)を求めていきます。市長側は、多額の血税を使って裁判をいたずらに長引かせることなく、早期に和解すべきです。

2023年12月5日



山下氏と沼津市のやりとりの経緯

山下氏・弁護士

沼津市・弁護士

議員全体会議でも本件土地の所有者は父・植松氏であり相続した山下氏だと主張

令和4年

10月

​市が植松氏への土地払下げを約束した「確約書」が開示される。

(払下げ実行の可能性)

10月31日

最初の弁護士より

「本件土地の占有権限あり」「払下げ等で解決したい」との申入れ

11月29日

12月7日

「利益を得ていた」「払い下げによる解決にはならない」と回答。(払下げは実行されなかったとの前提)

12月15日

「不当利得返還請求として」金額請求すると通告

最初の弁護士より土地代金が「植松氏に支払われたこの証拠を求める

令和5年

1月25日

1月30日

​「支払いを証する書面」は

保管されていないと回答

最初の弁護士が辞任

6月30日

「不当利得返還を請求」、

202万円を7月末までに払えと、

納入通知書を送りつけてくる。

(ここまでの間、市側の対応は数度の支払いの催促であって、協議の申し入れではない)

2人目の弁護士より

「悪意の受益者には当たらない」「請求には応じられない」市も山下氏の「所有地と認める対応してきた」と主張し、説明を求める

7月27日

8月2日

​山下氏を「所有者と認める対応はしていない」「請求は正当なもの」、減額等の提案があるなら知らせてと通告。

​山下氏宅において、市が収用と払下げを一括して進めていたことを示す文書を含め、関連の土地売買契約書一式が見つかる

9月5日

新たな事実の発見を受け、

山下氏が市長への協議申し入れ

9月15日

3人目となる現在の河村健夫弁護士より、「植松氏が取得した」、「任意の交渉による解決が妥当」と申し入れ

11月8日

11月10日

議会の「議決とおりの金額以外の解決は行わない」と拒否

弁護士より「監査委員の意見を重く受け止めるべき」、沼津市の「損失は発生しているのか」と

不当利得とする説明をもとめ、協議申しれ

11月24日

11月27日

所有権に争いがある状態での和解は考えていません」

「訴訟の過程で主張等を行う」と

拒否

11月28日

市長は会見で、「解決に向けて具体的な協議内容を山下市議側に伝えてきたが、応じてもらえない状況で」提訴となったと主張。

(市からの申し入れは支払いの催促や減額についてのもののみであり、所有権についての協議の申し入れは一度もない)

弁護士は緊急記者会見を開催

裁判では「山下氏の土地として所有権を主張していく」「不当利得の成立する条件を満たしていない」と発言

11月29日


閲覧数:109回0件のコメント

Opmerkingen


bottom of page